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昭和60年11月、私たちは、無線機器の点検、修理や障害復旧をメインとした技術サービスを提供する企業としてスタートを切りました。その頃、特に頼りにされたのは、現場で起こるイレギュラーなことへの対応力でした。イレギュラーなことへの対応は、スタッフ一人ひとりの経験やスキルも大切ですが、信頼し合うチームワークがとても重要です。

  1. 三友情報システムとは

    盤石なチームワークで
    より安心できる無線社会をつくります。

  2. 代表あいさつ

    私たちが目指したのは、
    “一人ひとりが輝ける環境づくり”。

  3. 会社概要・沿革

    当社の概要と
    歴史を掲載しています。

  4. アクセスマップ

    新鮮な空気と緑に囲まれた
    自然豊かな環境です。

無線のあれこれ

電波利用料の改定(令和元年10月1日) 今回から新料金での納付となります

2020.06.25
電波利用料の納入告知書が届きました。

弊社では「実験試験局」の免許を2局受けています。今年の電波利用料は1局当たり300円(年間)でした。
令和元年10月1日に電波利用料が改定されましたが、「実験試験局」の利用料は変更がないようです。
ちなみに、弊社で登録している簡易無線局の「登録局(包括)」は1台当たり(年間)50円安くなってます。

電波利用料は、無線局を開設し免許を受けると、総務省(各総合通信局)より納入告知書が送付されます。
翌年以降も年に1回、電波利用料の納付義務が発生します。また、無線局の種別によって時期が異なります。
・基地局や陸上移動局の場合、毎年「6月1日」(電波の日)に免許を受けている無線局
(無線局を開設し再免許をむかえるまでは、免許の日に当たる「月日」になります)
・固定局(同報無線等)の場合、毎年「12月1日」に免許を受けている無線局
(無線局を開設し再免許をむかえるまでは、免許の日に当たる「月日」になります)
・簡易無線局の場合、免許(登録)の日-翌年以降は免許(登録)の日に当たる「月日」

電波利用料は1年分を先に納付しますが、その年に無線局を廃止した場合でも、納付した利用料は戻ってこないので、無線局の廃止を考えている方は、廃止するタイミングも重要ですね。

●弊社で主に関係している無線局について、電波利用料の新旧対象表です。

主な無線局 新料金 旧料金
簡易無線局 登録局 400円 (包括)450円
(個別)600円
使用する周波数が470MHz以下 400円 600円
陸上移動局 使用する周波数が470MHz以下 400円 600円
使用する周波数が470MHzを超え
3,600MHz以下で幅が6MHz以下
400円 600円
基地局 使用する周波数が470MHz以下 0.01W以下のもの 2,600円 10,400円
0.01Wを超えるもの 5,900円 12,700円
使用する周波数が470MHzを超え3,600MHz以下 0.01W以下のもの 2,600円 (3,000MHz以下)
10,400円
0.01Wを超えるもの 19,000円 (3,000MHz以下)
12,700円
固定局 60MHz帯同報系防災行政無線の親局
(免許人が市町村(特別区を含む))
9,550円
(半額免除後料金)
22,850円
(半額免除後料金)
60MHz帯同報系防災行政無線の子局
(免許人が市町村(特別区を含む))
300円
(半額免除後料金)
250円
(半額免除後料金)
使用する周波数が470MHz以下 46,600円 45,700円
使用する周波数が470MHzを超え3,600MHz以下で幅が3MHz以下  
46,600円
(3,000MHz以下)
45,700円

ちなみに・・国又は地方公共団体が開設する無線局のうち、国民の安心・安全や治安・秩序を目的とするものなど一定の要件に該当するものについては減免になります。
弊社で主に関係している無線局では・・
・消防用無線局 - 全額免除   ・防災行政用無線局 - 半額免除

上記新旧対象表は一部の無線局になり、他にも様々な無線局があり電波利用料もそれぞれ違います。
電波利用料の額については、総務省 電波利用ホームページに詳しく掲載されております。

電波利用ホームページ 電波利用料の額 (https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/sum/index.htm

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